【1】書面を電磁的方法により提供する際の承諾(電子契約)
①「重要事項説明書」および「締結時の契約書面」の交付を電磁的方法により行います。
(宅地建物取引業第35条、第37条、賃貸住宅管理業法第30条、第31条)
②電磁的方法による締結、記録にあたっては、弁護士ドットコム㈱が提供する電子契約サービス「CLOUD SIGN(クラウドサイン)」を利用します。また、ご入力いただいたメールアドレスは、クラウドサインで本人確認のために使用します。
※キャリアメール(docomo、au、Softbankなどの携帯電話会社が提供するアドレス)はクラウドサインより届くメールが受信できない可能性があります。
③本契約に関して書面によるやりとりはありません。
④お客様は本承諾をした場合であっても次の方法により本承諾を撤回することができます。
(1)撤回する旨を記載した書面(紙)を弊社に交付し、弊社が受領すること。
(2)撤回する旨を記載した電子メール等を弊社に送付し、弊社が受信すること。
(3)撤回する旨をWebページ上で弊社に送付し、弊社が取得すること。
(4)撤回する旨を記録した CD-ROM や USB メモリ等を弊社に交付し、弊社がが受領すること
【2】電子契約による契約の有効性
①電子契約での締結は、書面による契約と同様の法的効力を持ちます。
【参考】電子署名とは (提供:クラウドサイン)
②電子書面が改変されていないかどうかの確認は、クラウドサイン上の署名情報、または、Adobe Acrobat Reader(無料)でPDFファイルを開くことによって閲覧が可能です。
【参考】Adobe Acrobat Readerで電子署名とタイムスタンプを確認する(提供:クラウドサイン)
【3】オンラインによる重要事項説明を受ける承諾
①重要事項説明は、「Zoom」を利用したビデオ通話にて実施します。
②説明中は録音させていただく場合がございます。
③重要事項説明書は事前に電子データまたは書面にて交付いたします。
※Zoomはお客様のアカウント作成は不要です。
※スマートフォンでも利用できます。
※PCの場合はカメラとマイクが必要になります。
※所要時間は30~60分ほどを予定しております。
※日時変更をご希望の方は営業担当もしくは当社までご連絡ください。
以上になります。
